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任意売却用語集
委任状

委任状とは、各種証明書の請求や各種届出をしたい人(以下、本人)が、諸事情により自分で手続きができないような場合に、請求等の権利のない第三者(以下、代理人)に手続きを代行してもらうため、代理人に任せるという具体的な内容を本人が直筆した文書のことです。

不動産業者や任意売却業者に委任状を渡すと、不動産を取られてしまうのではないかとご心配なされる方がおりますが、ご安心ください。不動産の売買には本人確認と言いまして司法書士さんが、不動産の持ち主か否かを確認しなければ不動産取引は成立しません。

委任を受けた者は、この義務を遂行する際に、善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければなりません。
この注意義務のことを「善管注意義務」または「善管義務」といいます(民法644条)。
善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なります。又、無償の委任の場合もこの注意義務は軽減されません。
また、委任契約は信頼関係に基づいているため、受任者は自ら事務を処理する責任を負います。つまり、受任者が委任された事務を他の人間に処理させること、いわゆる「復委任」は原則許されません。 ただし、委任者の承諾がある場合や、やむを得ない場合には構わないと考えられています。これを「復代理」といいます。



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