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代位弁済予告通知

代位弁済がされると、融資金融機関に変わって、保証会社が求償債権により貸付残金と遅延損害金を支払うよう求めてきます。
この通知が届いたら早急な対応が必要です。そのままにしていると競売へと進んでいき任意売却が困難になってきます。

しかし逆に言えば、住宅ローンの返済ができなくなってしまい、任意売却を決意していても、この代位弁済が行われないと任意売却の交渉はできませんので、代位弁済以降が、ローン保証会社との任意売却交渉ということになります。


住宅の任意売却は競売・差押・住宅ローン滞納の方を助けます