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債権者から届く書類
競売開始決定通知

「債権者の申立てにより、上記請求債権の弁済に充てるため、別紙担保権目録記載の担保権に基づき、別紙物件目録記載の不動産に ついて、担保不動産競売手続きを開始し、債権者のためにこれを差し押さえる。」

債権者が競売の申し立てを裁判所へ申請し、適法と認められると、裁判所は目的不動産を差押え、競売開始を決定し通知します。
「債権者の誰々が貴方の不動産を競売にかけたので、裁判所はそれを受理しました」という通知です。「何月何日に入札です」とか「何月何日に出て行ってください」とかは記載されてはいません。この通知が届いたら3~5ヶ月しか住むことができません。

競売開始決定通知が裁判所より届いたら、「競売の手続が始まりました」という通知ですから、速やかに任意売却を行うことをお勧めいたします。


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