任意売却の報酬は成功報酬と定められておりますので、
相談料はもちろん無料です。
お受けした不動産を売却した際にのみ、国土交通省の定める報酬規定に基づき、法廷仲介費用(売買価格の3%+6万円+消費税)が金融機関より支払われます。
ですので、あなたが費用を支払うことはありません。
安心して何度でもご相談ください。
抵当権の抹消手続きに必要な司法書士報酬なども、債権者より売買代金のなかで配分されますから、
あなたの持ち出し費用負担はありません。
ただし、手続きのために必要なあなたの住民票、印鑑証明書などの取得費用(数百円程度)などの軽微な費用はご負担いただきます。
多くのご相談者から「引越し代は貰えるのでしょうか?」と質問されます。
住宅金融支援機構など、認めてもらえないケースもありますが、しかし現実問題引越し代がないと引越せないというご相談もありますので、引越し代をお渡しできるように協力させていただいております。
しかし、任意売却時の引越し代は法律で定められてはおりませんので、債権者と交渉し引越し代を捻出できる任意売却をおこなっていきます。
競売では一切手元に資金を残すことができませんが、弊社で請け負わせていただいた任意売却では、債権者と粘り強く交渉することにより、多くの場合引越し費用の捻出に成功しています。
また、引き渡しの時期についても、競売の場合は落札した人の決定に異議を申し立てることはできませんので、こちらの都合を聞いてもらうことはできませんが、
任意売却の場合は、買主と話し合いができますので、「引越先が見つかるまでは待ってほしい」「子供の新学期までは住み続けたい」といった事情をある程度聞いてもらうことが可能です。