一般媒介契約とは
不動産の売買・賃借を不動産業者に依頼するとき結ぶ契約のひとつです。
宅建業者の取引様態には、大きく分けて、
1. 宅建業者が売主または買主、あるいは交換の当事者となる場合、
2. 売買、交換、賃借の代理人となる場合、
3. 売買、交換、賃借の媒介をする場合、の三つがあります。
また、媒介には、一般媒介、専任媒介、専属専任媒介の三つの様態があり、
どの形かによって契約の仕方が異なります。
一般媒介契約は、依頼者が他の宅建業者に重ねて媒介や代理を依頼することが許されるものです。
又、依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則自由です。
一般媒介契約が締結されても、依頼者は他の宅建業者への依頼が制限されないので、依頼者にとって有利な取引の機会が広くなりますが、宅建業者の側からすると成功報酬を得られる保証がないため、積極的な販売行為を行わない場合があります。
一般媒介契約には、「明示型」つまり、他に依頼をした業者名を明らかにする場合と、依頼先を明らかにしない「非明示型」とがあります。