委任状とは
任者(委任を受けた人)が委任契約の本旨に従い、委任された事務を処理する義務を負うことを証す書面です。
住民票・戸籍謄本・印鑑証明などの公的書類の取得、印鑑登録などを代理人に頼む場合、また土地・建物や会社の登記申請の際に司法書士に頼むと、委任状の提出を求められます。 更に、重要な会議や株主総会などの各種総会に出席できない時など、委任状を提出します。
委任を受けた者は、この義務を遂行する際に、善良なる管理者の注意義務をもって事に当たらなければなりません。
この注意義務のことを「善管注意義務」または「善管義務」といいます(民法644条)。
善管注意義務の程度は受任者の職業や能力によって異なります。又、無償の委任の場合もこの注意義務は軽減されません。
又、委任契約は信頼関係に基づいているため、受任者は自ら事務を処理する責任を負います。つまり、受任者が委任された事務を他の人間に処理させること、いわゆる「復委任」は原則許されません。 ただし、委任者の承諾がある場合や、やむを得ない場合には構わないと考えられています。これを「復代理」といいます。