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任意売却用語集
瑕疵担保責任
瑕疵担保責任とは 瑕疵とは、欠陥・過失があること、要は、何かが本来、備えていなければならない一定の性質や性能が無い事をいいます。 売買に該当するものに隠れた瑕疵、通常であれば人の注意なくしては知り得ない欠陥が存在する場合に、売主側の責任のことを瑕疵担保責任といいます。 【例】 中古住宅などの場合の瑕疵 ・雨漏りする ・シロアリの被害がある ・建物構造上主要な部位の木部の腐蝕がある ・給排水設備が故障している 宅地建物取引業者が売主の場合、上記の瑕疵担保責任期間は引渡し後2年間と定められています。


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