個人民事再生とは
個人民事再生とは、2001年4月1日に施行されたばかりの新しい制度で、自己破産とは違い住宅などの財産を保有したまま借金を約5分の1又は100万円のいずれか多い額を3〜5年で返済していけば、残りの借金は免除されるという手続きです。ただし、個人民事再生を行うには以下の要件を満たしていなくてはいけません。
・個人であること。
・住宅ローンを除く負債の総額が5000万円以下であること。
・給与その他の定期的な収入が見込まれるもの。
債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをし債務の支払を停止した上で、債務の一部免除や長期の弁済条件などを盛り込んだ再生計画に基づき返済していくように手続きをします。
【個人民事再生の手続き】
個人民事再生には(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類の手続があります。
(1)小規模個人再生
小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人の方が利用できる手続です。
小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、法律で定められた最低弁済額か、保有している財産の現在の合計金額(これを「清算価値」といいます)のいずれか多い方の金額を最低限支払う必要があります。
また、以下に説明する給与取得者等再生と異なり、再生計画(民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の過半数の反対がなく、かつ債権額の2分の1以上の反対がないことが必要です。
(2)給与所得者等再生
給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる方のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい方が利用できる手続です。
給与取得者等再生の場合には、
・最低弁済額
・清算価値
・可処分取得(収入から所得税等を控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分
のうち、いずれか多い方の金額を最低限支払わなければなりません。
そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。
その代わり、小規模個人再生で要求される債権者数の過半数および債権額の2分の1以上の反対がないこと、という要件はありません。
これら2種類の個人民事再生手続きには、「住宅ローン特則」という制度を付すことができ、ローン中のマイホームであっても、マイホームを手放さずに債務整理を行うことが可能です。