仮差押とは
債権者が債権を保全するために行う手段の一つのことです。
金銭により請求できる債権に係る強制執行を保全するため、債務者の財産の処分を禁止する手続きで、金銭債権を持つ者が、将来の強制執行ができなくなることを防ぐために、債務者の財産を暫定的に押さえておく手続きのことを言います。。
将来訴訟で勝訴し、強制執行をしようとしても給付の実現が著しく困難となるおそれがある場合に現状保全を目的として行われます。
地方裁判所の仮差押命令に基づいて行われ、不動産の場合には仮差押の登記または強制管理の方法によるが、強制執行と異なり売却、配当は行われません。
また、仮差押は、本差押と同様に不動産、動産、預金口座、債権、有価証券等が対象となります。
仮差押の対象が不動産の場合は、登記簿に記入され、勝手に処分することは制限されます。
ただ、仮差押の目的物を売却することは法的には可能です。
しかし、その購入者は、後に本執行を受けた時に、不動産が競売されて所有権を失うことになります。