不動産売買における買付証明書とは
不動産の購入希望者が売主または仲介業者宛に不動産を購入する意志がある旨表明する書面のことです。
買付証明書は、あくまでも購入者の一方的な意志の表明であり、証明書の提出者と売買契約を結ぶかどうかは売り主が判断します。また、買付証明書は売買契約書ではありませんので、買い主側が後で撤回することもできます。買い付け証明書のことを、不動産買付申込書、不動産購入申込書、不動産購入証明書とも言います。
ただし、良さそうな物件だからといって、軽い気持ちで買付証明書を提出するのは好ましくありません。
買付証明書を受けて仲介業者さんは、売り主との調整に入りますので軽い気持ちで白紙撤回を行うお客にはその後良い物件を紹介してもらえない可能性があるのです。
売り主は、買付証明書提出者の中から契約者を選抜する場合、何を基準にするかと言うと、
良い物件には、同時に複数の買付証明書が入ることがあります。
売り主はその中から、どの買い主に売りたいかを決定します。
これは早い者勝ち、ということではありません。
より確実で、より有利な条件の買い主を選びます。
例えば、ローン特約条項を希望する人、希望しない人がいれば、決済に至る可能性が高いローン特約無しの人を選びます。また金額の違いがあれば、より高い人を選びます。その他の条件が変わらないなら、決済の希望日や、買い主の属性などを判断した上で契約相手を選びます。
買い付けが入っている物件に対しても、より有利な条件で購入希望を行えば物件を購入できる可能性もあります。売却希望価格、または既に入っている買い付け希望価格よりも高い金額で購入希望を行うことを、買い上がりを行うと言います。
売主は、売り渡しを承諾した相手に対して売渡承諾書を発行することにより、その買い主に対して不動産を売却する意思を表明します。