仮登記とは
本登記をするのに必要な手続き上の要件または実体法上の要件が完備しない場合に、 将来その要件が備わったときになすべき本登記の、登記簿上の順位を確保しておくために、あらかじめなされる予備的な登記のことです。
不動産の購入代金の一部を手付金や中間金で支払った段階では、まだ本登記を行うことができません。そこで、その不動産の所有権が将来移転するということを示すために、仮登記を行います。
仮登記は、後日要件が完備して本登記がされれば、仮登記の順位がその本登記の順位となります。
ただし、本登記がされずに、仮登記のままであれば対抗力はありません。