サービサーとは、不良債権の回収代行専門業者です。
従来、債権回収は弁護士のみに認められた業務でした。
しかし、債権回収業務の重要性の高まりを背景に、1999年2月1日に施行された「債権管理回収業に関する特別措置法(通称、サービサー法)で、扱える金銭債権の種類を限定する形で、民間企業も参入が可能になりました。
サービサーは、法務大臣の許可が必要で次の要件を満たさなくてはなりません。
・資本金が5億円以上の株式会社であること。
・業務に従事する取締役の1名以上が弁護士であること。
・役員等に暴力団員等が含まれていましこと。
・暴力団員等がその事業活動を支配し、あるいは暴力団員等を業務に従事させるなどの恐れのある株式会社でないこと。