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任意売却用語集
抵当権

金融機関が不動産を担保に融資するときに、いわゆる「借金のかた」として設定する担保権のことをいいます。
目的物の範囲は、登記・登録の制度のあるものに限られ他に、地上権・永小作権のほか、立木・船舶・自動車などに及びます。
抵当権は、当事者の合意によって成立します。
不動産の抵当権は、借り手が返済できなくなった場合に、抵当権を実行して任意売却や競売などによって債権を回収します。



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