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任意売却用語集
登記簿・登記簿謄本

不動産の登記簿には土地登記簿と建物登記簿の2種類があり、土地は一筆(1区画)ごと・建物は一棟ごとにそれぞれ記載されています。
不動産登記簿は「表題部」「権利部甲区」「権利部乙区」からなり、土地・建物に関する表題部には所在・面積、甲区には所有者の住所・氏名、 乙区にはその物件の権利関係等が記載されていて、登記簿謄本とはその写しのことを言います。

不動産登記法により公示が義務付けられているので、手数料を登記印紙で納付すると誰でも交付、閲覧が可能です。
他に、商業登記簿・登記簿謄本があります。



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