特定調停とは
債務整理の手法のひとつで、借金の支払いに困った人が簡易裁判所に申立てを行い、 裁判所の調停委員が借主と貸主その他の利害関係人(保証人など)との話し合いを仲介し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働き掛け、 債務者が経済的に立ち直れるよう支援する手続のことをいいます。
いわゆる任意整理の司法版といったものです。
そのため任意整理のように弁護士や司法書士に 依頼しなくても手続きが可能です。
裁判所は、利息制限法に基づいて、債務額を引き直し、3年~5年で返済していきます。
但し、過払い金については特定調停では返還ができないため 別途過払い金返還請求を行う必要があります。
更に、返済協定は、「債務名義」となりますから、債務不履行があった場合、給与の差押えなどを受けます。