住宅の任意売却は競売・差押・住宅ローン滞納の方を助けます
会社概要
|
プライバシーポリシー
|
サイトマップ
ご相談は
お気軽に
お問い合わせ
HOME
任意売却のメリット
任意売却の流れ
任意売却成功事例
お客様の喜びの声
任意売却無料相談
ご相談はお気軽に
任意売却されたお客様の喜びの声
任意売却成功事例
任意売却について
任意売却とは?
任意売却のメリット
ご相談の流れ
任意売却にかかる費用
引越し費用について
残る借金(残債)について
ご用意いただく書類
競売について
競売とは?
差し押さえとは?
競売にならない為に
債権者から届く書類
来所のお願い
代位弁済予告通知
競売開始決定通知
期間入札決定通知
任意売却Q&A
任意売却用語集
会社概要
お問い合わせ
アクセスマップ
任意売却用語集
遅延損害金
遅延損害金とは
債務返済について、期日までに支払わなかった場合のペナルティのことを言います。
金銭消費賃借契約において返済期日までに返済が行われなかった場合、
10万円未満 年29.2%
10万円以上100万円未満 年26.28%
100万円以上 年21.9%
の遅延損害金が発生します。(利息制限法第4条)
割賦販売などの遅延損害金については、その上限は年6%(割賦販売法第6条30の3)、消費者が支払う延滞損害金は年14.6%(消費者契約法第9条)と定められています。
用語集一覧へ戻る
メールでのお問い合わせはこちらです。
メールでのお問い合わせはこちらです。
お問い合わせはこちらです。
住宅の任意売却は競売・差押・住宅ローン滞納の方を助けます