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任意売却用語集
滞納管理費
滞納管理費とは

分譲マンション(区分所有建物)には通常毎月、月額の管理費や積立金等が区分所有者負担で支払わなければならない費用があります。

この管理費等を滞納されたまま所有権を移転した場合、区分所有法の法律によりその滞納された管理費等は買主の負担において支払わなければなりません。

しかし、任意売却により不動産を処分した場合、管理費滞納分は控除してもらえる場合が多く、売主は費用負担が一切かからなくなるのが通常です。


滞納管理費 | 不動産 住宅ローン滞納や任意売却に関わる用語の説明