根抵当権|任意売却に関する用語を説明しています。住宅ローンの滞納や任意売却のご相談は 大阪のエルライフ へ
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根抵当権
根抵当権とは
抵当権の設定をして融資を受けると、再融資を受けたい場合に再度抵当権の設定をしなくてはいけません。この際の費用もかさみます。
根抵当権を一度設定しておくと、担保価値の限度額まで、再度融資を受ける場合でも抵当権設定をしなくても良いというものです。
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