配当要求とは
競売の申立者以外に債権を持っている債権者は執行裁判所に申し出てくださいという制度です。
競売の申立で執行裁判所は競売の開始決定後、目的不動産の差押えを行い、配当要求の終期を定め公告します。
この公告でどんな不動産が開始決定になったのかがわかります。
配当要求の公告後、どの位の期間で競売になるかは裁判所によって異なりますが、東京地裁では約半年後位に競売に出てきます。
公告後、ほとんどの不動産は競売になりますが、債務者と債権者の間で合意が成立し取り下げられる事があります(※例えば任意売却が成立した、など)。
マンションの管理費の滞納での配当要求は、建物の区分所有等に関する民法第7条の先取特権に基づき行うことになります。
先取特権とは、債務者の財産から優先的に弁済を受ける権利で、競売したときの売却金を配当する際に、一般債権者に対して優先的に配当が受けられる権利です。 この先取特権の実行方法として、動産・不動産の「競売の申立」や
「配当要求」があります。
管理費の滞納の回収の手段として、他の債権者により既に申立てられている競売に「こちらにも配当を下さい」といって要求することが出来ます。
管理費の先取特権は、抵当権より優先順位が低く、競売物件の抵当債権が、債権額に足りないと、滞納管理費分までは回らず、配当を受けられないことが多くあります。
かといって、配当要求をおこなう意味がないわけではありません。
配当が無くても競売された旨の通知が裁判所より有るため、新所有者への請求がスムーズにできます。
配当要求の手続きは、様々な書類が必要になるので、書類の作成や手数料、手続きの代行を頼めばその分の手数料がかかります。
司法書士に依頼すれば、 2万円~5万円の費用で行ってくれますので司法書士を利用するのが便利でしょう。