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予告登記
予告登記とは
既存の売買の無効を訴えるなど、登記の抹消や原状回復に関する訴訟が起きているときに、裁判所の職権で登記所に嘱託して、訴訟の事実を公示するために行う特殊な登記のことであります。
法的な対抗力とは無関係な登記で、将来の登記の訂正に備えて行われる予備登記の一種であり、提起されている訴訟によって登記が抹消されるとは限らないが、紛争中の不動産であることを第三者に知らせて保護するという意味があります。
また、警告登記とも呼ばれることもあります。
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